ゴー宣DOJO

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トッキー
2016.8.13 04:40皇統問題

知識人を気取りたい素人にウンザリ

関西で弁護士をしている
門弟の意見をご紹介します!



小林師範の早川氏(弁護士)への批判ブログ
早川とかいう国語力ゼロのエセ法律家
を読んだあと、同氏のブログ
小林よしのり氏の皇室典範に関する特別立法違憲論に苦言を呈す
を読んだら、とても不快だったので、
頭の中を巡ったことを述べます
(私もいちおう(-_-;)弁護士です)。

同氏が特別法に賛成する論拠の一つは、
「議論があちこちに拡散し、簡単には成案を
得られなくなりそうな皇室典範の改正よりも
「特別立法」の方が適切だろうと考えている」
からだそうです。これは、議決しやすいという
意味での政治的な理由を根拠に、疑義が
生じている立法行為を正当化するもので、
法律家を名乗る者が挙げる理由としては
失当です。法律論ではないからです。

同氏が特別法でよいとする論拠の二つ目は、
善解すれば、おそらく、「皇室典範も特別法も、
国会の議決を経るのは共通なので、立法の
手順としては憲法に沿っているから、
憲法違反にはならない」(?!)ということだと
思われます。とすれば、当該論拠も失当です。
今回は、立法に際しての議決の手続きに
疑義が生じる話しでは無いからです。

法律論として問題とするなら、憲法第2条の
条文のうち、「皇室典範の定めるところにより」
という部分の解釈が問題のはずです。
特別法で対応すべきとする論者は、
この部分の解釈として、例えば、同部分は
「現行の皇室典範に厳密に限定されるわけ
ではなく、事後的に皇室典範の特別法として
立法された法律も含まれている」と解釈して
みせなければならなりません。
早川氏は、この点を何ら論証していません。

以上のように、早川氏は、法律論(解釈論)
以外のことしか述べておらず、説得力どころか
法律家の立論になっていません。
反対に小林師範は、早川氏を批判するブログの
中で、同部分の憲法上の位置づけを根拠に、
その趣旨を読み解き、さらに文理解釈上素直で
あることも含め、同部分が厳密に解釈されるべき
であることを論証し、さらに、反対説の弊害にまで
言及して、自説の説得力を高めています。

いったいどっちが、法律家なのでしょう。

何が言いたいかというと、もう誰も本当は
素人なのに、この問題について陛下のご意向に
逆らう話しをまき散らさないで欲しいということです。
法律とか憲法とか、何かちょっと学んだ程度で、
自分の知っているズレた知識を振り回して、
邪魔しないで欲しい。メジャーなメディアに
出演している(させている)方々にも、
早く分かって欲しい。この問題を、
総合的にハイレベルで語れるのは、
小林よしのりと高森明勅の二名しかいません。
各種メディアでの議論を知れば知るほどそう思います。

私の様な庶民は、もう、
天皇陛下のお気持ちが早くかなうよう、
両師範の議論にくっついて行こうっと(*^_^*)

そういえばこの早川という人は
自民党の元衆議院議員らしいですね。
とっくに議席を失っているのに、
まだ政治家のつもりで発言したのでしょうか?
いずれにせよとても「法律家」を名乗れる
レベルじゃなかったようです。
ましてや知識も皆無の皇室典範について、
発言できる資格があるわけがありません。

トッキー

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